成年後見のはなし~ご家族への援助は禁止?~

掲載日:2017.12.08


成年後見制度(法定後見)を利用した場合、成年後見人等は、管理しているご本人の財産を、ご本人のために使用することになります。
そのため、原則としては、ご家族に金銭を援助する、ということも認められません。
しかし、これには例外があり、例えば、配偶者(妻・夫)が、ご本人の収入で生計を立てていたような場合、ご本人には扶養義務がありますので、ご家族の援助をすることも認められるでしょう。
また、冠婚葬祭などの際にお金を包むようなことも、常識的な範囲内であれば認められています。
ただ、いずれの場合も、どのような関係の人に、どれくらいの金銭を援助するのが妥当なのか、というのは非常にむずかしい問題です。
成年後見人等の金銭管理は、家庭裁判所が監督しますので、判断に迷った時は家庭裁判所に判断を仰ぐことをお勧めいたします。
ご自身の感覚で勝手に判断すると、あとから問題になってしまうこともありますので、ご家族への援助を行う場合は、なるべく事前に確認するようにしましょう。

※今回は、成年後見制度のうち法定後見についての解説となります。任意後見においては少し事情が異なりますので、ご了承ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ