商業登記のはなし~清算人とは?~

掲載日:2017.11.17


株式会社が解散しても、その会社は、会社に残っている資産の処分などを行うために存続します。
資産の処分など、最終的に会社の債権債務をゼロにする手続を「会社の清算」と言います。
解散をしても、それですべて終わり、というわけではないので注意しましょう!

会社の清算手続中は、会社の資産を整理するための期間なので、営業行為はできませんが、会社として行う諸手続のためには、当然会社の代表者も必要になります。
ただし、会社が解散すると、取締役が自動的に退任になるため、清算中の会社に取締役は存在しません。
そこで、取締役に代わり、清算中の会社を代表するのが「清算人」です。
代表取締役に相当する代表清算人も選任する必要がありますので、実際に清算中の会社の諸手続を行うのは、「代表清算人」ということになります。

取締役であった方が清算人になることは妨げられませんが、会社の印鑑(代表印)は、代表取締役ではなく、代表清算人として再届出が必要なので、気を付けましょう。
なお、その際、以前と同じ印鑑を使用することも可能です。
清算人の登記をしない限り、清算中の会社の代表者が存在しないことになり、印鑑証明書も発行されませんので、会社名義の不動産などがある場合は、その処分のために、予め清算人の登記を行う必要があります。

会社は解散しても清算手続を行わなければならないこと、その間会社を代表するのは取締役ではなく清算人だということ、重要なことですが、意外に知られていないことかもしれませんので、覚えておいていただけるとよいかと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ