遺言のはなし~遺言の撤回?~

掲載日:2017.08.28


遺言を作成した後、様々な事情により、「遺言はなかったことにしたい」と思うこともあるでしょう。
では、このような場合、過去に作成した遺言を撤回することができるのでしょうか。

民法第1022条によると、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」と定められています。
つまり、遺言者が希望すれば、遺言はいつでも撤回することができます。
ただし、「遺言の方式に従って」とありますので、遺言を作成した時と同じように、法律で定められた方法に従って撤回しなければなりません。
遺言には、自筆証書や公正証書といった、いくつかの作成方法がありますが、撤回する場合、作成時と同じ方法でする必要はありません。例えば、公正証書で作成した遺言を、自筆証書で撤回することも可能です。自筆証書と公正証書の方式の違いで優劣はないということですね。

一度作成したからといって、それを最終的な遺言にしなければならないという決まりはありません。
遺言を作成した後でも、希望に沿った遺言でないのであれば、全部または一部を撤回することもできる、ということを覚えておいていただけるとよいのではないでしょうか。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ