登記のはなし~登記の撤回?~

掲載日:2016.12.19

4d652900b38c4e0063c99904bc5e4d2f_s一度申請した登記は、登記手続が完了する前であれば途中で撤回することができます。

この手続を「登記の取下」と言います。

通常は行う必要がない手続ですが、内容を間違えていることに気づいて申請し直したい場合や、逆に法務局から間違いを指摘されて取り下げなければならない、ということもあります。

なお、登記の申請を取り下げると、最初から申請し直しになりますので、もう一度申請書を作成して手続を行うことになります。
もちろん、最初に申請した際に添付した書類は戻って来ますので、必要な書類は、大抵の場合再利用が可能です。

取下が必要な場合は、申請した法務局に「取下書」という書面を提出しましょう。
取下書には、取下の対象の登記、取下の事由などを記載しますが、書き方がわからない場合は、申請した法務局もしくは、お近くの司法書士にご相談ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ