相続のはなし①~不動産の相続・その壱~

掲載日:2015.12.01

相続のはなし1改不動産(家・土地)の所有者が亡くなった場合、名義変更の手続を行うことになります。

この名義変更、何日以内に行わなければならないという決まりがないので、亡くなった方の名義のまま居住し続ける方もいらっしゃいます。

しかし、このままでは不動産の売却などをすることができないので、いずれは名義変更の手続が必要になるでしょう。

ただし、いざ名義変更をしようと思った時に、故人が亡くなってから年月が経過していると、手続が複雑になる可能性があります。

例えば、相続が発生したあと、さらに相続が発生した場合です。

まず図をご覧ください。図のような場合に相続による名義変更を行おうとすると、花子さん・次郎さん・律子さん・小太郎くん・小次郎くん・小三郎くん、6名の協力が必要です。

果たして相続人全員の協力が得られるでしょうか?また協力してもらえるとしても、それぞれが遠方に住んでいたり、場合によっては日本にいないということも・・・

このような状況になったのは、名義変更を行う前に相続人の一人である太郎さんが亡くなってしまったのが原因です。

すぐに手続をしておけば、花子さん・太郎さん・次郎さん、3名で名義変更が行えたのに・・・

あとから後悔しないためにも、名義変更の手続は早めに行いましょう!