登記のはなし⑦~権利証~

掲載日:2015.12.07

DSC_0041-2「権利証」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

これは、不動産の所有者に対して交付されるもので、所有者の権利を証明するために利用されてきました。
不動産をお持ちの方はこちらを大切に保管されていることと思います。

「利用されてきた」と過去形で書いたのは、平成16年に法改正があり、権利証に代わって「登記識別情報」というものが導入されたからです。

登記識別情報とは、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の暗号で、新たに権利者となった者に交付されるものです。

現在、売買などで名義変更を行う際は、この「登記識別情報」を提供することになっております。

しかし、法改正以前に権利者となった方は権利証しか持っていませんよね。
ですが安心してください!この場合でも権利証を提供することで不動産の名義変更手続は可能です。

ただ、登記識別情報も権利証もない、という場合は少々厄介です。追加の費用が掛かったり、日数が余分に掛かることもございます。

名義変更を考えている方は、「登記識別情報」もしくは「権利証」が手元にあるか確認されてみてはいかがでしょう?